美容クリニック・医療機関のバナーデザイン|医療広告ガイドラインの注意点と広告バナー1,110件の傾向
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美容クリニックや病院の広告バナーは、医療法の広告規制(医療広告ガイドライン)の対象です。デザインの前に、使えない表現を知っておく必要があります。
この記事では、医療広告ガイドラインでバナーに関わる主な注意点と、弊社が運営するバナーアーカイブに掲載している「エステ・脱毛・増毛・整形」501件と「病院・整体・マッサージ」609件(2026年10月30日時点)の集計を紹介します。
この記事では、医療広告ガイドラインでバナーに関わる主な注意点と、弊社が運営するバナーアーカイブに掲載している「エステ・脱毛・増毛・整形」501件と「病院・整体・マッサージ」609件(2026年10月30日時点)の集計を紹介します。
目次
医療の広告でバナーに関わる主な注意点
病院・診療所の広告は、医療法とその指針(医療広告ガイドライン)で、広告できる内容と方法が決められています。バナーで特に気をつけたいのは次の表現です。
出典:医療法における病院等の広告規制について|厚生労働省(医療広告等ガイドライン、Q&A、ウェブサイト等の事例解説書)。細かい扱いは改定されることがあるため、作る前に最新のガイドラインと事例解説書を確かめてください。
医療機関ではないエステサロンなどの広告も、景品表示法の不当表示(優良誤認・有利誤認)の対象です(出典:表示規制の概要|消費者庁)。
| 表現 | ガイドラインでの扱い |
|---|---|
| ほかの医療機関より優れているとする表現(「地域No.1」「日本一」など) | 比較優良広告として認められない |
| 効果を大げさに見せる表現 | 誇大広告として認められない |
| 患者の体験談 | 認められない |
| 治療前・治療後の写真 | 治療内容・費用・リスク・副作用などの説明がなければ認められない |
| 「今だけ半額」など費用を強調する表現 | 強調しすぎると誤認を招くおそれがある |
医療機関ではないエステサロンなどの広告も、景品表示法の不当表示(優良誤認・有利誤認)の対象です(出典:表示規制の概要|消費者庁)。
美容・医療の広告バナーの傾向
| 項目 | エステ・脱毛・増毛・整形 | 病院・整体・マッサージ | 全体 |
|---|---|---|---|
| 件数 | 501件 | 609件 | 27,310件 |
| 人物が写っている | 71.1% | 58.1% | 33.9% |
| 写真を使っている | 82.2% | 69.5% | 71.1% |
| イラストを使っている | 15.6% | 28.1% | 25.5% |
| 文字量が多い | 37.5% | 38.1% | 35.1% |
| メインカラー上位 | ブルー31.0%・ピンク17.5%・ホワイト10.7% | ブルー41.9%・ピンク12.3%・グリーン9.7% | ブルー31.2%・レッド9.7%・グリーン9.3% |
写真:モデルの写真で雰囲気を伝える
- 治療前・治療後の比較ではなく、清潔感や安心感が伝わるモデルの写真を使う
- 院内の写真を使うときは、実際の院内の写真にする
- モデルの写真は素材サイトのライセンスで医療・美容の広告に使えるかを確かめる(使えない用途が決められている素材がある)
文字:施術名・診療内容・予約方法を正確に
- 施術名や診療科名は、正式な名前で書く
- 料金を書くときは、何が含まれるか(初診料・薬代など)をLPで分かるようにする
- 「痛くない」「必ず」などの言い切りは避ける
- 1000×1000pxで作る場合、いちばん小さい文字でも36pxくらいを目安にする(弊社の基準)
審査で止まらないために
医療・美容の広告は、Google・Metaなどの広告媒体の審査でも厳しく見られます。審査に落ちる原因と直し方は広告バナー審査に落ちる原因も参考にしてください。
美容クリニック・医療機関のバナーを作る前の確認
- 比較・誇大・体験談の表現が入っていないか
- 治療前・治療後の写真を使っていないか(使うなら必要な説明があるか)
- 料金の表示に含まれる内容がLPで分かるか
- モデルの写真のライセンスで医療・美容の広告に使えるか
- 最新の医療広告ガイドラインと事例解説書を確かめたか
この記事を書いたライター

※アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ
調査期間:2020年8月7日~12日
調査方法:インターネット調査
調査概要:デザイン制作会社10社を対象にしたサイト比較イメージ調査
調査対象:全国の20代~50代の男女 1052名














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